秘密保持
秘密保持契約書(相互)
無料相談・ブランド価値診断のお申し込みの際に、フォームで合意いただく契約書の全文です。
ご相談者(以下「相談者」といいます)とツギビト運営事務局(以下「運営者」といいます)は、運営者が提供する「ツギビト」の無料相談・ブランド価値診断において、相談者のお店の屋号・レシピ・技術などの承継について相談・検討すること(以下「本件」といいます)にあたり、互いに開示する情報の取扱いについて、次のとおり合意します。
第1条(目的)
本契約は、本件のために相談者と運営者が互いに開示する秘密情報の取扱いを定めるものです。
第2条(秘密情報)
本契約で「秘密情報」とは、次の情報をいいます。
(1) 相談者が運営者に開示する情報:店名(屋号)、所在地、相談者の氏名・連絡先、売上その他経営に関する情報、レシピ・製法・工程、仕入先、および相談している事実とその内容
(2) 運営者が相談者に開示する情報:ブランド価値診断・査定の結果、提案の内容、買い手候補に関する情報
ただし、次のいずれかに当たる情報は、秘密情報に含みません。
(1) 開示を受けた時点で、すでに公知であった情報
(2) 開示を受けた後に、受領した者の責めによらず公知となった情報
(3) 開示を受ける前から、受領した者が正当に保有していた情報
(4) 正当な権限を持つ第三者から、秘密保持義務を負わずに取得した情報
(5) 秘密情報によらずに、受領した者が独自に開発した情報
第3条(秘密保持)
相談者と運営者は、相手方の秘密情報を善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の事前の承諾なく、第三者に開示または漏えいしません。
ただし運営者は、本件のために必要な範囲で、法令上の守秘義務を負う弁護士・弁理士・税理士などの専門家、および運営者と同等の秘密保持義務を負う業務委託先に開示できます。
法令または裁判所・官公庁の命令により開示を求められたときは、必要な範囲で開示できます。
第4条(店名を伏せた掲載と買い手候補への開示)
運営者は、相談者の同意なく、店名・所在地・氏名など、相談者のお店を特定できる情報を公開しません。
案件をWebサイトに掲載するときは、相談者が掲載内容に同意した場合に限り、店名・所在地を伏せた概要だけを掲載します。
店名などの詳細は、運営者に秘密保持の誓約を差し入れた買い手候補に限り、相談者の了承を得てから開示します。
第5条(目的外使用の禁止)
相談者と運営者は、相手方の秘密情報を本件以外の目的に使用しません。
第6条(返還・破棄)
相手方から求められたとき、または本件が終了したときは、相手方の秘密情報を含む資料を速やかに返還または破棄(データの場合は削除)します。ただし、法令や業務上の記録として保存が必要なものは、本契約に従って管理を続けたうえで保存できます。
第7条(相談の自由)
本契約は、相談者に承継や仲介の契約を結ぶ義務を負わせるものではありません。相談者は、いつでも相談をやめることができます。
第8条(損害賠償)
相談者または運営者は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
第9条(有効期間)
本契約は、相談者が同意した日から3年間効力を有します。ただし、本件について仲介・業務委託などの契約が締結され、その契約に秘密保持の定めがあるときは、その定めが優先します。
第10条(準拠法・管轄)
本契約は日本法に準拠します。本契約に関する紛争は、運営者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第11条(電子的な方法による合意)
相談者は、Web上のフォームで本契約の内容を確認し、同意欄にチェックを入れて送信することで本契約に合意すること、またその記録をもって記名押印に代えることに同意します。運営者は、本契約書をWeb上に掲示し、相談者からの送信を受け付けたことをもって本契約に合意したものとします。
文面の版:2026-11-01